○東松島市地域福祉推進委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市地域福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 自治組織等に所属する者
(2) 福祉団体等に所属する者
(3) 民生委員児童委員
(4) 当事者又は当事者組織に所属する者
(5) NPO・ボランティア団体に所属する者
(6) 福祉事業に携わる者
(7) 社会福祉に関して識見を有する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(委員長等)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見及び説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市地域福祉推進委員会設置要綱(平成27年東松島市訓令甲第62号。以下「訓令」という。)により委員、委員長及び副委員長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。