○東松島市地域密着型サービス運営委員会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)別表に掲げる東松島市地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、条例別表に掲げる東松島市地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員として委嘱された者をもって構成する。

(委員長等)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、運営協議会の会長及び副会長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東松島市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年東松島市訓令甲第13号。以下「訓令」という。)により委員、委員長及び副委員長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。

東松島市地域密着型サービス運営委員会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月31日 規則第23号