○東松島市障害者計画等策定委員会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市障害者計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者団体関係者

(3) 障害福祉施設関係者

(4) 障害福祉事業関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長等)

第3条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東松島市障害者計画及び東松島市障害福祉計画推進委員会設置要綱(平成18年東松島市訓令甲第26号。以下「訓令」という。)により委員、委員長及び副委員長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に委嘱又は選任された者とみなす。ただし、その任期は、訓令により委嘱又は選任された当該委員等の残任期間とする。

東松島市障害者計画等策定委員会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第26号