○東松島市地域包括ケア推進会議に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 推進会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医療関係者

(2) 介護・福祉・障害関係者

(3) 地域・住民関係者

(4) 学識経験者

(5) 行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 推進会議に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総括し、推進会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、保健福祉部高齢障害支援課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東松島市地域包括ケア推進会議設置要綱(平成29年東松島市訓令甲第58号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。

東松島市地域包括ケア推進会議に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月31日 規則第27号