○東松島市予防接種健康被害調査委員会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)別表に掲げる東松島市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 東部保健福祉事務所を代表する者
(2) 医師会を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) 市職員
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員長その他の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者等を出席させ、その説明を求め、又は資料を提出させることができる。
(特別委員)
第5条 条例第4条の規定により特別委員を置く場合は、委員会が推薦した者について市長が任命する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に東松島市予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成17年東松島市訓令甲第117号。以下「訓令」という。)により委員及び委員長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。