○東松島市食育推進協議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、食育基本法(平成17年法律第63号)第33条第1項に基づき東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)で設置する東松島市食育推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市民

(2) 生産・流通に関係する団体に所属する者

(3) 保育所、学校、PTA連合会等の教育関係者

(4) 食育に関係する機関の代表

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めたときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 条例第5条の規定により、協議会に東松島市食育推進計画検討部会(以下「検討部会」という。)を置く。

2 検討部会は、協議会に付すべき事項の事前調査、検討等を行う。

3 検討部会は、部会長及び部員をもって組織する。

4 部会長は、保健福祉部健康推進課長をもって充て、部員は別表に掲げる係等の職員のうち、当該係等の長から指名された者をもって充てる。

5 部会長は、必要があると認めたときは、検討部会の会議に部員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会及び検討部会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に東松島市食育推進協議会設置要綱(平成26年東松島市訓令甲第51号。以下「訓令」という。)により委員、会長及び副会長(以下「委員等」という。)に委嘱又は選任された者は、この規則に定める委員等に選任又は委嘱されたものとみなす。ただし、その任期は、訓令により選任又は委嘱された当該委員等の残任期間とする。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

保健福祉部高齢障害支援課包括ケア推進係

保健福祉部子育て支援課(保育所)

保健福祉部子育て支援課子育て支援係

産業部農林水産課農林水産総務係

産業部商工観光課観光振興係

教育委員会教育部生涯学習課社会教育係

教育委員会教育部教育総務課教育指導係

教育委員会教育部教育総務課学校給食センター

東松島市食育推進協議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年3月31日 規則第30号