○東松島市経営再開マスタープラン検討会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市経営再開マスタープラン検討会(以下「検討会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 検討会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 産業部農林水産課長

(2) 農業委員会事務局の職員

(3) いしのまき農業協同組合東松島営農センターの職員

(4) 宮城県石巻農業改良普及センターの職員

(5) 宮城県東部地方振興事務所農業振興部の職員

(6) 河南矢本土地改良区の職員

(7) 鳴瀬土地改良区の職員

(8) 宮城県農業共済組合石巻支所の職員

(9) 農業経営指導マネージャー

(10) 市内農業従事者

(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 前項第9号及び第10号の委員は、市長が委嘱する。

3 検討会の委員のうち、概ね3割以上は女性委員で構成するものとする。

(会長)

第3条 検討会に、会長1人を置き、産業部農林水産課長をもって充てる。

2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(会議)

第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市経営再開マスタープラン検討会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第31号