○東松島市農業経営改善等対策会議に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市農業経営改善等対策会議(以下「会議」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 産業部農林水産課長
(2) 農業委員会事務局の職員
(3) いしのまき農業協同組合東松島営農センターの職員
(4) 宮城県石巻農業改良普及センターの職員
(5) 宮城県東部地方振興事務所農業振興部の職員
(6) 河南矢本土地改良区の職員
(7) 鳴瀬土地改良区の職員
(8) 宮城県農業共済組合石巻支所の職員
(会長)
第3条 会議に、会長を置き、産業部農林水産課長をもって充てる。
2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者等を出席させ、その説明を求め、又は資料を提出させることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、産業部農林水産課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。