○東松島市情報公開審査会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営等に関し、同条例及び東松島市情報公開条例(平成17年東松島市条例第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会の委員は、学識経験を有する者をもって構成する。

(庶務)

第3条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市情報公開審査会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第35号