○東松島市特別職報酬等審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 公共的団体等の代表者で市内に住所を有する者

(2) 市民

(会長)

第3条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市特別職報酬等審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第36号