○東松島市交通安全対策会議に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)で設置する東松島市交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織、運営等に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議の委員は、市長、教育長及び東松島消防署の署長のほか、次に掲げる者をもって構成する。
区分 | 人数 |
国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 | 1人 |
宮城県職員のうちから市長が任命する者 | 2人 |
宮城県警察の警察官のうちから市長が任命する者 | 2人 |
市の職員のうちから市長が指名する者 | 4人以内 |
(会長)
第3条 会議に、会長を置き、市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数以上で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(特別委員)
第5条 条例第4条第1項の規定による特別委員を置く場合は、東日本旅客鉄道株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員から選出するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。