○東松島市総合開発審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市総合開発審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が別に定める選考基準に従い委嘱する者をもって構成する。

(1) 市長を除く市の執行機関の委員

(2) 市の執行機関の附属機関の委員

(3) 市の区域内の公共的団体の役員及び職員

(4) 学識経験を有する者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 審議会は、諮問された事項の調査及び審議の結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、復興政策部復興政策課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市総合開発審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第40号