○東松島市環境審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)で設置する東松島市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、市民生活部市民生活課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市環境審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境美化
沿革情報
令和2年3月31日 規則第41号