○東松島市健康づくり推進協議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 関係行政機関を代表する者

(2) 保健医療関係団体を代表する者

(3) 地区自治会を代表する者

(4) 学校、事業所等を代表する者

(5) 学識経験を有する者

(会長等)

第3条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第5条 協議会は、諮問された事項の調査及び審議の結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉部健康推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市健康づくり推進協議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 規則第44号