○東松島市子ども・子育て会議に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)で設置する東松島市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者
(2) 事業主を代表する者
(3) 労働者を代表する者
(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(5) 学識経験を有する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(会長等)
第3条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。