○東松島市子ども・子育て会議に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)で設置する東松島市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 労働者を代表する者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 学識経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(会長等)

第3条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、保健福祉部子育て支援課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、議事の手続、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市子ども・子育て会議に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第45号
令和5年2月21日 規則第12号