○東松島市企業立地審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市企業立地審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 公共的団体の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長)

第3条 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、産業部商工観光課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市企業立地審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第46号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第46号