○東松島市政治倫理調査会に関する管理運営規則
令和2年3月31日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市政治倫理調査会(以下「調査会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 調査会の委員は、専門的知識を有する者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民で識見のある者をもって構成する。
(会長等)
第3条 調査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、調査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 調査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、調査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。