○東松島市都市計画審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)で設置する東松島市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、学識経験のある者及び市議会の議員の中から市長が任命する。

2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関の職員及び市民等のうちから、必要に応じて委員を任命することができる。

(会長)

第3条 審議会に、会長を置き、学識経験を有する者につき任命された委員のうちから、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を処理する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後、最初に行われる会議は市長が招集する。

2 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。この場合において、条例第4条の規定により特別委員を置いた場合は、その他の委員に当該特別委員を含むものとする。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、復興政策部都市計画課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

(令和4年3月31日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市都市計画審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和2年3月31日 規則第51号
令和4年3月31日 規則第30号