○東松島市政治倫理条例施行規則

令和2年3月31日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市政治倫理条例(平成17年東松島市条例第167号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(調査請求の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定による市民の調査請求は、調査請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する調査請求書には、調査請求者署名簿(様式第2号)を添付しなければならない。

3 条例第6条第1項の規定による調査請求の手続は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2の例によるものとする。

(調査請求書の受理後の手続き)

第3条 市長及び議長は、調査請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求を却下するものとする。

(1) 調査請求署名簿に、調査請求に必要な数の署名がないとき。

(2) 調査請求をすることができない事由についてしたものであるとき。

(3) 調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は調査に必要な資料の添付がないとき。

2 市長及び議長は、調査請求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて調査請求をした者にその補正を求めることができる。

3 市長及び議長は、第1項の規定により調査請求を却下したときは、その旨を調査請求をした者に書面により通知しなければならない。

(説明会開催の手続)

第4条 市長、副市長及び議員は、条例第9条第1項(条例第10条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する説明会の開催を請求しようとするときは、開催請求書(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2項(条例第10条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する説明会の開催請求(以下「市民開催請求」という。)を行おうとする者は、説明会開催請求書(様式第4号)を議長に提出しなければならない。

3 前項に規定する説明会開催請求書には、説明会開催請求者署名簿(様式第5号)を添付しなければならない。

4 条例第9条第2項の規定による説明会の開催の手続は、地方自治法第74条の2の例によるものとする。

(説明会開催請求書の受理後の手続)

第5条 議長は、市民開催請求が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該調査請求を却下する。

(1) 説明会開催請求者署名簿に、市民開催請求に必要な数の署名がないとき。

(2) 市民開催請求をする要件を満たしていないとき。

2 議長は、説明会開催請求書に形式上の不備があると認めるときは、相当の期間を定めて開催請求をした者にその補正を求めることができる。

3 議長は、第1項の規定により市民開催請求を却下したときは、その旨を開催請求をした者に書面により通知しなければならない。

(説明会)

第6条 議長は、条例第9条第1項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時、場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。

2 議長は、条例第9条第2項の規定による開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求代表者に開催日時、場所その他必要な事項を通知しなければならない。

(補佐人の説明会の出席等)

第7条 市長、副市長及び議員は、条例第9条第1項又は第2項(条例第10条の規定により準用する場合を含む。)に規定する説明会に出席する場合は、補佐人とともに出席することができる。

2 市長、副市長及び議員は、前項の規定により補佐人とともに説明会に出席する場合は、あらかじめ書面でその旨を議長に通知するものとする。

(議長の議事整理権)

第8条 議長は、説明会の議事を整理し、説明会の会場の秩序を保持し、説明会に関する事務を統括する。

2 説明会に出席した市民は、議長が前項の規定に基づいて行う指示に従わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市政治倫理条例施行規則

令和2年3月31日 規則第56号

(令和4年11月1日施行)