○新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市介護保険料の減免の特例に関する規則
令和2年7月15日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市介護保険条例(平成17年東松島市条例第100号)第9条第1項の規定に基づき、東松島市介護保険条例施行規則(平成17年東松島市規則第53号)の規定にかかわらず、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響を受けた被保険者の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った被保険者 10分の10
ア その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年のその属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
2 前項第2号の規定にかかわらず、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合は、対象保険料額の全額を免除する。
(減免対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。この場合において、令和3年度分の保険料であって、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年度4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料も含むものとする。
2 前項の場合において、減免対象となる保険料を既に納付している場合であっても、当該保険料を減免の対象とすることができる。
(減免の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により保険料の減免を受けた者(以下「減免決定者」という。)が、その申請に際し、虚偽の申請その他不正行為により保険料の減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2 市長は、減免決定者が、前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるときは、その減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公示の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の「新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市介護保険料の減免の特例に関する規則」の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月15日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市介護保険料の減免の特例に関する規則の規定は、令和4年度以後の介護保険料について適用し、令和3年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象保険料額=A×B÷C |
A 当該被保険者の保険料 B 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
備考 A、B及びCは、それぞれ数値を表すものとする。
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |