○新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市国民健康保険税の減免の特例に関する規則
令和2年7月15日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市国民健康保険税条例(平成17年東松島市条例第99号)第24条の2第1項第4号の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)による影響を受けた世帯に属する被保険者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用の前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和3年度分の保険税額であって、令和3年度末に資格を取得したことにより令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険税も含むものとする。
2 前項の場合において、減免対象となる保険税を既に納付している場合であっても、当該保険税を減免の対象とすることができる。
2 前項に規定する提出の期限にかかわらず、やむを得ない事情があると認められるときは、市長が別に定める期限までに提出することができる。
(減免の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により保険税の減免の承認を受けた者(以下「減免決定者」という。)がその申請に際し、虚偽の申請その他不正行為により保険税の減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2 市長は、減免決定者が前年の所得の修正申告をするなど状況の変化により、その減免をすることが適当でないと認められるときは、その減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年7月15日規則第29号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市国民健康保険税の減免の特例に関する規則の規定は、令和3年度以後の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和4年7月15日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響による東松島市国民健康保険税の減免の特例に関する規則の規定は、令和4年度以後の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B÷C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者、及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の減額又は免除の割合は10分の10とする。
2 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、この規則による保険税の減免は行わない。
3 前項の規定にかかわらず、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定し減免することができる。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いるものとする。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いるものとする。