○東松島市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則

令和2年8月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人番号カードを使用して行われる多機能端末機による証明書等の発行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 多機能端末機 東松島市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、個人番号カードを使用することにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。

(2) 個人番号カード 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。

(発行することができる証明書等)

第3条 多機能端末機により発行することができる証明書等は、次のとおりとする。

(1) 住民票の写し(自己又は自己と同一の世帯に属する者に係るものに限る。)

(2) 戸籍の附票の写し(自己又は自己と同一の戸籍の附票に記載されている者に係るものに限る。)

(3) 印鑑登録証明書(自己に係るものに限る。)

(4) 戸籍の全部事項証明書(自己が記載されているものに限る。)

(5) 戸籍の個人事項証明書(自己又は自己と同一の戸籍に記載されている者に係るものに限る。)

(6) 市県民税課税証明書(自己に係るものに限る。)

(7) 市県民税非課税証明書(申告した者に係るもので自己に係るものに限る。)

2 前項に掲げる証明書等には、住民票の除票の写しその他市長が多機能端末機により発行することが適当でないと認める証明書等は含まないものとする。

(証明書等の発行日等)

第4条 多機能端末機による証明書等の発行日及び発行時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 発行日 毎日(12月29日から翌年の1月3日までの日及びメンテナンスに要する日として市長が認める日を除く。)

(2) 発行時間 午前6時30分から午後11時まで

2 前項に定める発行日及び発行時間は、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(証明書等の交付請求等)

第5条 多機能端末機による証明書等の交付を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、自己の個人番号カードを使用し、多機能端末機に暗証番号その他必要な事項を自ら入力することにより証明書等の交付を請求するものとする。

2 利用者は、前項の規定による請求に際し、東松島市手数料徴収条例(平成17年東松島市条例第51号)に定める手数料を多機能端末機に入金するものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求に際し、法第38条第1項の規定による確認をするものとする。この場合において、利用者が証明書等の交付を請求することができる者であることの確認を含むものとする。

4 市長は、前項の確認により当該請求が適正であると認めた場合は、多機能端末機により証明書等を交付するものとする。

(公表)

第6条 市長は、多機能端末機による証明書等の発行に関する事項であって必要と認めるものを公表するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

東松島市多機能端末機による証明書等の発行に関する規則

令和2年8月1日 規則第71号

(令和2年8月1日施行)