○東松島市地域経済持続協力金交付規則

令和2年5月22日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症が広く本市経済に負の影響を及ぼす中で、地域経済の持続に向け事業継続に努めつつも、次条で定める対象期間の売上げ又は利益が前年同月と比較して減少した事業者に対し、予算の範囲内において東松島市地域経済持続協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に掲げる者をいう。

(2) 一定規模以上の施設 座席150席以上の宴会場を有する飲食施設又は宿泊及び宴会収容数の合計が150人以上の宿泊施設をいう。

(3) 対象期間 次に掲げる期間をいう。

 第1期 令和2年2月から同年6月まで

 第2期 令和2年7月から令和3年3月まで

 第3期 令和3年4月から令和3年12月まで

(4) 売上等の減少 対象期間のいずれか1月(以下「対象月」という。)の売上げ又は利益(以下「売上等」という。)と前年若しくは前々年同月の売上等を比較(創業等により前年同月と比較することが難しい場合は、前年の月平均と対象月との比較又は創業月から対象期間終期までの月平均と対象月との比較)し、対象月の売上等が減少したことをいう。

(交付対象者)

第3条 協力金の交付対象者は、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当する者とする。

(1) 東松島市内に事業所、店舗等を有する商工業者のうち、売上等の減少があった商工業者で、東松島市商工会長が認定した者

(2) 東松島市内に事業所、店舗等を有する農林漁業者のうち、売上等の減少があった事業者で、市長が認定した者

(3) 東松島市内に事業所、店舗等を有する商工業者及び農林漁業者以外の事業者のうち、売上等の減少があった事業者で、市長が特に認める業種の事業者

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、申請1件につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 第1期 次に掲げる額の合計額とする。

 基本交付額 5万円

 追加交付額 5万円

(2) 第2期 次に掲げる額の合計額とする。

 基本交付額 次に掲げるいずれかの額

(ア) 飲食業、宿泊業、タクシー業を営む事業者 20万円

(イ) 一定規模以上の施設を有する飲食業又は宿泊業を営む事業者 50万円

(ウ) 上記(ア)及び(イ)以外の事業者 5万円

 追加交付額(1) 30万円。ただし、酒小売業又は花小売業(事業の主たる売上の50パーセント以上が、酒類又は花類であること。)若しくは葬儀業を営む事業者(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。)に限る。

 追加交付額(2) 20万円。ただし、上記イの事業者若しくはタクシー業又は運転代行業を営む事業者に限る。

(3) 第3期 5万円。ただし、飲食業、宿泊業、タクシー業、運転代行業、酒小売業、花小売業又は葬儀業を営む事業者を除く。

(交付申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする者は、東松島市地域経済持続協力金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて、東松島市商工会を経由し、市長に申請しなければならない。ただし、第3条第2号及び第3号に掲げる者が申請を行う場合は、東松島市商工会を経由しないものとする。

(1) 売上等の減少が確認できる書類(酒小売業及び花小売業を営む事業者については、対象月の売上構成比率が分かる書類を含む。)

(2) 代表者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し

(3) 振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 東松島市商工会員にあっては、前項第1号から第3号までの書類の添付を省略することができる。

4 第1項の申請は、次の各号に掲げる期日までに行わなければならない。

(1) 第1期 令和2年8月31日

(2) 第2期 令和3年12月28日

(3) 第3期 令和4年2月28日

(交付決定及び交付等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして協力金の額を確定するものとし、東松島市地域経済持続協力金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、申請者に対し通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査において協力金の不交付を決定したときは、東松島市地域経済持続協力金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(協力金の取消し及び返還)

第7条 市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する交付対象者としての要件を欠くに至ったことが明らかとなったとき。

(2) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により協力金の交付決定を取り消した場合において、既に協力金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、その返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 市長は、協力金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(東松島市地域経済持続協力金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の東松島市地域経済持続協力金交付規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき申請した者(以下「対象者」という。)の協力金は、改正後の東松島市地域経済持続協力金交付規則(以下「改正後規則」という。)の規定に基づき申請したものとみなし、改正後規則第4条に規定する追加交付額(以下「追加交付額」という。)を速やかに交付するものとする。この場合において、追加交付額に係る申請は不要とし、改正後規則による東松島市地域経済持続協力金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、対象者に通知し、申請書に記載された対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年2月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東松島市地域経済持続協力金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の東松島市地域経済持続協力金交付規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき申請した者(以下「対象者」という。)の協力金は、改正後の東松島市地域経済持続協力金交付規則(以下「改正後規則」という。)の規定に基づき申請したものとみなし、改正後規則第4条第2号に規定する追加交付額(以下「追加交付額」という。)を速やかに交付するものとする。この場合において、追加交付額に係る申請は不要とし、改正後規則による東松島市地域経済持続協力金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、対象者に通知し、申請書に記載された対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年9月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東松島市地域経済持続協力金交付規則の一部改正に伴う経過措置)

2 改正前の東松島市地域経済持続協力金交付規則(以下「改正前規則」という。)の規定に基づき申請した者(以下「対象者」という。)の協力金は、改正後の東松島市地域経済持続協力金交付規則(以下「改正後規則」という。)の規定に基づき申請したものとみなし、改正後規則第4条第2号に規定する追加交付額(以下「追加交付額」という。)を速やかに交付するものとする。この場合において、追加交付額に係る申請は不要とし、改正後規則による東松島市地域経済持続協力金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、対象者に通知し、申請書に記載された対象者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

3 この規則の施行の際、改正前規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東松島市地域経済持続協力金交付規則

令和2年5月22日 規則第74号

(令和3年9月30日施行)