○東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金交付規則

令和2年7月27日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上げ又は利益が減少した市内の事業者に対し、事業経営に要する建物又は土地の賃料の一部を助成し、経営の安定化及び事業継続支援を図るため、国の家賃支援給付金給付規程(以下「国給付規程」という。)に基づき予算の範囲内において東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建物等 市内の建物又は土地をいう。

(2) 賃貸借契約等 建物等に関する賃貸借契約及びこれと類似する契約又は処分をいう。

(3) 事業者 市内で事業を営んでいる者で建物等に関する賃貸借契約等に基づき、当該建物等を使用及び収益する権利を有する者のうち、事業により事業収入を得ている個人又は法人をいう。ただし、法人にあっては、次の又はのいずれかに該当する法人とし、組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又は次の又はのいずれかに該当する法人とする。

 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。

 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

(4) 対象期間 次に掲げる期間をいう。

 第1期 令和2年2月から同年10月まで

 第2期 令和2年11月から令和3年5月まで

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当する者とする。

(1) 国給付規程第4条の規定による給付対象者となる事業者

(2) 対象期間の各期のうち、いずれか1か月(以下「対象月」という。)の売上げ又は利益(以下「売上等」という。)と前年同月の売上等を比較(創業等により前年同月と比較することが難しい場合は、前年の月平均と対象月との比較)し、対象月の売上等が減少した事業者

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、申請1件につき5万円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、対象期間のうち第2期に係る申請をしようとする者が既に第1期の交付決定を受けているときは、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 賃貸借契約等の存在を証明する書類(契約期間に申請日が含まれるものに限る。)の写し

(2) 申請日の前3か月以内の期間において、3か月分の賃料を支払った実績を確認できる書類(通帳の写し、振込明細書等)の写し

(3) 対象月と対象月と対象月前年同月の売上げ又は利益が比較できる書類

(4) 代表者本人を確認できる書類(運転免許証、パスポート等)の写し

(5) 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、次の各号に掲げる期日までに行わなければならない。

(1) 第1期 令和3年1月31日

(2) 第2期 令和3年7月31日

(交付決定及び交付等)

第6条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金を交付することが適当と認めたときは、当該申請書をもって交付決定の日と同日に実績報告があったものとみなして助成金の金額を確定するものとし、東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金交付決定通知書兼振込通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、当該申請書に記載された申請者名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査において助成金の不交付を決定したときは、東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の取消し及び返還)

第7条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する交付対象者としての要件を欠くに至ったことが明らかとなったとき。

(2) 第5条第1項の申請の内容に虚偽があったとき。

(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、当該交付を受けた者に対し、その返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第8条 市長は、助成金の交付決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は立入検査を行うことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東松島市新型コロナウイルス感染症対策家賃等助成金交付規則

令和2年7月27日 規則第75号

(令和3年3月24日施行)