○東松島市ソーシャルネットワーキングサービスに関する運用基準

令和元年11月29日

訓令甲第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市がソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)を通じた情報伝達の充実を図るため、市内外の住民、企業等への情報提供媒体として運用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) SNS ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラム等のインターネットを利用し、情報を発信又は相互に情報を交換する情報伝達手段をいう。

(2) ツイッター 米国Twitter社の提供するSNSで、インターネット上で140文字以内の文章を他の利用者と共有するサービスをいう。

(3) フェイスブックページ 米国Facebook社の提供するSNSで、利用者との交流のために作成されたページをいう。

(4) インスタグラム 米国Facebook社の提供するSNSで、スマートフォン、タブレット端末等を使い、無料で写真又は短時間動画を共有するサービスをいう。

(5) ユーチューブ Google社が提供するSNSで、インターネット上で動画を共有するサービスをいう。

(6) ライン LINE株式会社が提供するSNSで、スマートフォン、タブレット端末等を使い、音声通話や文字入力で会話を交わすことができるサービスをいう。

(7) アカウント SNSを設置及び運用するために取得した権利及びユーザー名をいう。

(運用するソーシャルメディア)

第3条 この訓令により運用するSNSは、ツイッター、フェイスブックページ、インスタグラム、ユーチューブ及びラインとする。

(総括管理運営者)

第4条 SNSを総括的に管理運営するため、総括管理運営者を置く。

2 総括管理運営者は、広報広聴を所管する課の長をもって充て、次に掲げる業務を行う。

(1) SNS全体の管理及び運営に関すること

(2) SNS上で発信する情報の内容に関する指導、助言等に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、SNSの管理及び運用に関すること

(管理運営責任者)

第5条 この訓令によるSNSの運用は、当該SNSを管理及び運営する部署(以下「担当部署」という。)の課長等(以下「管理運営責任者」という。)が、当該SNSの運営者が発行するアカウントを取得して行うものとする。

2 管理運営責任者は、担当部署でSNSによる情報発信する者を指定し、その情報発信の内容、方法等を定めた運用規定を策定しなければならない。

3 管理運営責任者は、使用するSNSの規約、仕組み、設定等を十分に確認し、理解しなければならない。

4 管理運営責任者は使用するアカウントを適切に管理し、安易にアカウントを貸与してはならない。ただし、総括管理運営者が必要と認める場合は、この限りではない。

5 統括情報セキュリティ管理者(東松島市情報セキュリティポリシー(令和元年東松島市訓令甲第31号)に規定する情報化を所管する所属長をいう。)は、第1項のアカウントの取得、管理等に対しての助言、指導等を行うことができるものとする。

(SNS運用方針等の明示)

第6条 管理運営責任者は、東松島市のホームページ(以下「ホームページ」という。)において、なりすましによる誤情報の流布を防ぐため、SNSの設置目的、運営主体、運営時間等を明示するとともに、当該ホームページに明示したアカウントのプロフィール欄からSNSにリンクすることができるようにしなければならない。

(アカウントの停止又は削除)

第7条 総括管理運営者は、システム上の問題、虚偽の情報等が大量に流布するなどの継続してSNSを運用することが困難となった場合には、ホームページにその理由を示して当該SNSのアカウントを停止又は削除することができる。

(掲載する記事の内容)

第8条 SNSページに掲載する記事の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 市の取組、催し、出来事等の情報のうち管理運営責任者が掲載する必要があると判断した情報

(2) 街の風景、市以外の団体等が主催する催し等で、管理運営責任者が掲載する必要があると判断した情報

(3) ホームページに掲載したコンテンツの表題及び概要並びにこれらのリンク先のURL

(4) 前3号に掲げるもののほか、総括管理運営者が市民にとって有益な情報であると判断した情報

(禁止事項)

第9条 SNSにより発信してはならない情報は、次のとおりとする。

(1) 法律、法令等に違反するもの、又は違反するおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 本市、他の利用者又は第三者を誹謗中傷し、又は権利を侵害するもの

(4) 政治、選挙、宗教活動又はこれらに類するものを目的とするもの

(5) 著作権、商標権、肖像権など本市又は第三者の知的財産権を侵害するおそれのあるもの

(6) 広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を主な目的とするもの

(7) 本市を含む他者になりすますなど、虚偽や事実と異なるもの

(8) わいせつな表現又は差別的な表現を含むもの

(9) 本人の許諾なく個人情報を特定・開示・漏えいするなどのプライバシーを侵害するもの

(10) 有害なプログラム

(11) SNSの設置目的に対して著しく乖離するもの

(12) 使用しているSNSの利用規約に反するもの

(13) 前各号に掲げるもののほか、市が不適切と判断したもの

2 管理運営責任者は、前項各号の投稿を発見したときは、投稿したものに予告なく情報の削除その他必要な措置を講じることができるものとする。

(著作権等)

第10条 利用者は、著作権法(昭和45年法律第48号)、商標権法(昭和34年法律第127号)その他法律を遵守しなければならない。

(免責事項)

第11条 市は、SNSへの掲載利用情報の正確性、完全性、有用性等を完全に保証するものではなく、次に掲げるものについて、一切の責任を負わないものとする。

(1) 利用者により投稿されたコンテンツにより、利用者又は第三者に生じた損害

(2) ユーザー間又はユーザーと第三者のトラブルによって利用者又は第三者に生じた損害

(3) 前2号に掲げるもののほか、SNSに関連する事項に起因、又は関連して生じた損害

2 市は、予告なく運用方針の変更や運用方法の見直し又は運用を中止する場合があるものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほかSNSの運用に関し必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和5年3月22日訓令甲第21号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東松島市ソーシャルネットワーキングサービスに関する運用基準

令和元年11月29日 訓令甲第33号

(令和5年4月1日施行)