○東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付要綱

令和元年11月29日

訓令甲第34号

(趣旨等)

第1条 この訓令は、東日本大震災により被害を受けた本市の基幹産業である水産業の復興促進及び生産能力向上を図るため、従業員確保のための宿舎整備を行う中小水産業者等に対し、予算の範囲内において東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

2 この訓令は、宮城県水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付要綱(平成27年5月15日付け水振第195号宮城県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)の規定と整合を図り運用するものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害をいう。

(2) 漁業者 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類のB漁業のうち、海面漁業及び海面養殖業に属する事業者をいう。

(3) 水産加工業者 日本標準産業分類に掲げる大分類のE製造業のうち、水産食料品製造業に属する事業者をいう。

(4) 水産業協同組合等 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に定められている漁業協同組合、漁業生産組合、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に定められている事業協同組合(水産業の振興を主たる目的とするものに限る。)をいう。

(5) 中小水産業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者で、前3号に定める漁業者、水産加工業者、水産業協同組合等をいう。ただし、次号に定める「みなし大企業」を除く。

(6) みなし大企業 次のいずれかに該当する者をいう。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める中小企業者

(7) 従業員宿舎 従業員(外国人技能実習生を含み、役員を除く。)が入居する宿舎(労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する寄宿舎を含む。)

(8) 仮設住宅 宮城県が所有し、東日本大震災による災害救助のために建設された仮設住宅で供与が終了したプレハブ応急仮設住宅をいう。

(交付対象事業者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、県要綱第9条第1項の交付決定を受けた市内に事業所を有する中小水産業者等とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。

(1) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第2号及び第4号に規定する暴力団又は暴力団員等である者

(2) 市税等に滞納がある者

(3) この訓令に基づく事業及び国が実施する宿舎整備関連の補助事業により既に補助金の交付決定を受けている者。ただし、仮設住宅を利用して宿舎整備を行う場合を除く。

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において、中小水産業者等が従業員確保のために実施する従業員宿舎の整備事業とする。

2 補助金の交付対象となる施設及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする中小水産業者等(以下「申請者」という。)は、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付申請書(様式第1号の1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、東日本大震災により甚大な被害を受けたことにより、添付できない書類については、理由書をもって代えることができるものとする。

(1) 宮城県水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付決定通知書の写し

(2) 補助事業計画書(様式第1号の2)

(3) 建物の配置図、平面図及び立面図

(4) 従業員宿舎整備事業に要する経費の根拠が分かる書類(設計書、見積書等の写し)

(5) 直近3年間の財務諸表

(6) 定款の写し

(7) 法人登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書。ただし、個人事業主にあっては代表者の住民票謄本)

(8) 市税等について滞納がないことを証明する書類

(9) 暴力団排除に関する誓約書(様式第1号の3)

(10) 役員等名簿

(11) 宿舎整備事業に係る申告書(様式第1号の4)又は宿舎整備事業に係る申告書(水産業協同組合等用)(様式第1号の5)

(12) 補助対象以外の宿舎保有に係る申告書(様式第1号の6。補助対象以外の宿舎を保有している場合に限る。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 申請者は、第1項の申請書を提出するに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の申請があったときは、これを審査し、予算の範囲内において補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付の決定を行うに当たり、前条第3項の規定により補助金に係る消費税等仕入控除税額を減額して交付申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税等仕入控除税額を減額するものとする。

3 市長は、前条第3項ただし書の規定による交付申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(交付決定の通知)

第7条 市長は、補助金を交付することが適当と認められたときは、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号の1)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ東松島市水産業従業員宿舎整備事業変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の区分相互間の30パーセント以内の変更である場合

(2) 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更である場合

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、変更を承認するときは、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

3 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ東松島市水産業従業員宿舎整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに東松島市水産業従業員宿舎整備事業遅延等報告書(様式第5号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(遂行状況報告)

第9条 補助事業者は、市長が補助事業の遂行及び支出状況について報告を求めたときは、速やかに東松島市水産業従業員宿舎整備事業遂行状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出のほか、必要と認めるときは、現地調査を行うことができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第8条第3項の規定による廃止の承認を受けたときは、県要綱に基づく補助金の額の確定後速やかに、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金実績報告書(様式第7号の1)に補助事業計画書(補助事業実績報告書)(様式第7号の2)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の実施期間内において市の会計年度が終了したときは、当該会計年度の翌年度の4月20日までに提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、補助事業者から前条第1項の報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 前条の規定による確定通知を受けた補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金精算(概算)払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長が必要と認めるときは、規則第15条ただし書の規定により、前条の補助金の額の確定前に補助金の一部又は全部を概算払により交付することができるものとする。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 補助事業者は、補助金の交付後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(様式第10号)により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税等仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(財産の管理)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(財産の処分の制限)

第15条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでに、取得財産等を取り壊し、廃棄し、他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供するときは、東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金取得財産等処分承認申請書(様式第11号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をした場合において、当該承認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは、当該補助事業者に対して、その収入に相当する額の全部又は一部を市に納付させるものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

補助対象施設

補助対象経費

補助金の額

単独の従業員宿舎及び一般住宅等の他施設と合築した従業員宿舎又は仮設住宅を利用した従業員宿舎。ただし、入居人数が3人未満の従業員宿舎を新築した場合を除く。

従業宿舎の新築、修繕及び増築に係る経費のうち、県要綱による補助金の交付対象経費の範囲内で市長が認めたもの

補助対象経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)から県要綱に基づく補助金その他の助成金を差し引いた額の2分の1以内の額とし、1施設当たりの上限額は1,000万円、下限額は50万円とする。ただし、入居人数が3人未満の従業員宿舎を整備する場合及び仮設住宅を利用する場合は、補助金の上限額は1棟当たり125万円とする。

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東松島市水産業従業員宿舎整備事業費補助金交付要綱

令和元年11月29日 訓令甲第34号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和元年11月29日 訓令甲第34号
令和4年11月1日 訓令甲第80号