○東松島市生保レセプト点検員設置要綱
令和2年3月31日
訓令甲第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、生活保護に係る診療報酬明細書の点検員(以下「生保レセプト点検員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)の資格及び内容の点検を実施し、生活保護事業の健全な財政運営を図るため、生保レセプト点検員を置くことができる。
(資格要件)
第3条 生保レセプト点検員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、生活保護制度について深い理解と関心を持ち、心身共に健康な者のうちから任用する。
(身分及び所属)
第4条 生保レセプト点検員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
2 生保レセプト点検員の設置部署は、保健福祉部福祉課とする。
(職務)
第5条 生保レセプト点検員は、次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) レセプトの資格、内容点検調査、再審査請求及び返戻に関すること。
(2) レセプトの管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、業務に関する事項で所属長が指示すること。
(勤務時間)
第6条 生保レセプト点検員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。
(庶務)
第7条 生保レセプト点検員に関する庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第83号)
この訓令は、公示の日から施行する。