○東松島市生活保護嘱託医の委嘱に関する要綱
令和2年3月31日
訓令甲第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市生活保護嘱託医(以下「嘱託医」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 嘱託医は、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(身分及び任期)
第3条 嘱託医の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
2 嘱託医の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、任期中においても解職することができる。
(1) 自己の都合により辞退を申し出た場合であって、やむを得ないと認められるとき。
(2) 心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐え難いと認めたとき。
(3) 嘱託医の職に必要な適格性を欠くとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適格と認めたとき。
(勤務日数)
第4条 嘱託医は、1か月1日以上出勤して職務に従事する。
(職務)
第5条 嘱託医は、次の職務を行うものとする。
(1) 医療扶助、医療支援給付等に関する各給付要否意見書等の内容検討に関すること。
(2) 要保護者又は要支援給付者についての調査、指導又は検診に関すること。
(3) 医療券、診療報酬明細書等の内容検討に関すること。
(4) 医療扶助以外の扶助又は医療支援給付以外の給付についての専門的判断及び必要な助言指導に関すること。
(守秘義務)
第6条 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 嘱託医の報酬及び費用弁償は、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)に定めるところによる。
(辞職の予告)
第8条 嘱託医は、任期満了前に辞職しようとするときは、辞職しようとする日の30日前までに申出し、市長の承認を得なければならない。
(庶務)
第9条 嘱託医に関する庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。