○東松島市道路等維持補修業務員設置要綱
令和2年3月31日
訓令甲第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、道路等維持補修業務員(以下「業務員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路、橋梁等の維持補修を行うため、建設部建設課に業務員を置くことができる。
(資格要件)
第3条 業務員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、普通自動車免許の資格を有する者のうちから任用する。
(身分)
第4条 業務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第5条 業務員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 道路、橋梁等の維持及び補修業務
(2) 道路巡視業務
(3) 公園、広場等の維持及び補修業務
(4) 駅前駐車場、駐輪場等の維持及び補修業務
(5) 業務車両の運転
(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が指示する業務
(勤務時間)
第6条 業務員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。
(庶務)
第7条 業務員に関する庶務は、建設部建設課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。