○東松島市道路等維持補修業務員設置要綱

令和2年3月31日

訓令甲第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路等維持補修業務員(以下「業務員」という。)を設置することに関し、身分の取扱いその他必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道路、橋梁等の維持補修を行うため、建設部建設課に業務員を置くことができる。

(資格要件)

第3条 業務員は、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)第6条第1項の規定する選考によるほか、普通自動車免許の資格を有する者のうちから任用する。

(身分)

第4条 業務員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 業務員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

(1) 道路、橋梁等の維持及び補修業務

(2) 道路巡視業務

(3) 公園、広場等の維持及び補修業務

(4) 駅前駐車場、駐輪場等の維持及び補修業務

(5) 業務車両の運転

(6) 前各号に掲げるもののほか、所属長が指示する業務

(勤務時間)

第6条 業務員の勤務時間は、週35時間以内とし、1日7時間を超えないものとする。

(庶務)

第7条 業務員に関する庶務は、建設部建設課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市道路等維持補修業務員設置要綱

令和2年3月31日 訓令甲第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令甲第27号