○東松島市保健事業に従事する会計年度任用職員設置要綱
令和2年3月31日
訓令甲第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市の保健に係る事業(以下「保健事業」という。)に従事する会計年度任用職員の任用に関し、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員で、市長が任用する者をいう。
(保健事業に任用する会計年度任用職員)
第3条 保健事業に任用する会計年度任用職員(以下「保健事業従事職員」という。)は、次に掲げる職とする。
(1) 助産師
(2) 看護師
(1) 助産師
ア 乳幼児健康診査に関すること。
イ 乳幼児健康相談に関すること。
ウ 訪問指導(新生児及び妊産婦訪問を含む。)に関すること。
エ 子育て世代包括支援センターに関すること。
オ その他所属長が特に指示する保健事業に関すること。
(2) 看護師
ア 健康教育、健康相談、訪問指導に関すること。
イ 健康診査及びがん検診等の結果に基づく保健指導に関すること。
ウ 被災者健康支援に関すること。
エ その他所属長が特に指示する保健事業に関すること。
(1) 助産師 週5日とし、1日の勤務時間は、7時間とする。
(2) 看護師 週5日とし、1日の勤務時間は、7時間とする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日訓令甲第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。