○東松島市保健事業に従事する会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月31日

訓令甲第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市の保健に係る事業(以下「保健事業」という。)に従事する会計年度任用職員の任用に関し、東松島市会計年度任用職員取扱要綱(令和2年東松島市訓令甲第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、会計年度任用職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する職員で、市長が任用する者をいう。

(保健事業に任用する会計年度任用職員)

第3条 保健事業に任用する会計年度任用職員(以下「保健事業従事職員」という。)は、次に掲げる職とする。

(1) 助産師

(2) 看護師

(職務)

第4条 保健事業従事職員は、所属長の指示により、次の各号に定める職種ごとに当該各号に定める業務に従事するものとする。

(1) 助産師

 乳幼児健康診査に関すること。

 乳幼児健康相談に関すること。

 訪問指導(新生児及び妊産婦訪問を含む。)に関すること。

 子育て世代包括支援センターに関すること。

 その他所属長が特に指示する保健事業に関すること。

(2) 看護師

 健康教育、健康相談、訪問指導に関すること。

 健康診査及びがん検診等の結果に基づく保健指導に関すること。

 被災者健康支援に関すること。

 その他所属長が特に指示する保健事業に関すること。

(勤務時間)

第5条 保健事業従事職員の勤務は、所属長が保健事業の実施状況に応じて指示するものとし、勤務時間は次の各号に定める職種ごとに当該各号に定めるとおりとする。

(1) 助産師 週5日とし、1日の勤務時間は、7時間とする。

(2) 看護師 週5日とし、1日の勤務時間は、7時間とする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日訓令甲第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市保健事業に従事する会計年度任用職員設置要綱

令和2年3月31日 訓令甲第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 訓令甲第36号
令和4年3月7日 訓令甲第9号