○東松島市救急医療体制確保補助金交付要綱

令和2年4月1日

訓令甲第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における救急医療体制を確保するため、市内に所在する救急医療病院等を運営する法人等に対し、東松島市救急医療体制確保補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において、「救急医療病院等」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所のうち、救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の規定に基づき、都道府県知事が認定した救急病院又は救急診療所をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に所在する救急医療病院等(以下「補助対象病院等」という。)を運営する者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象病院等が当該年度の救急医療を行うために要する経費のうち、救急医療に従事する者に関わる人件費、委託費その他市長が認めた経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、市と協議の上、予算の範囲内において市長が定める。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、東松島市救急医療体制確保補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 救急医療事業計画書(様式第2号)

(2) 救急医療月別実施計画書(様式第3号)

(3) 救急医療収支計画書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告は、東松島市救急医療体制確保補助金実績報告書(様式第5号)によるものとし、補助事業者等は、補助事業等が完了(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 救急医療事業報告書

(2) 救急医療月別実施報告書

(3) 救急医療収支報告書

(4) 救急医療患者数報告書(様式第6号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(委任)

第8条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市救急医療体制確保補助金交付要綱

令和2年4月1日 訓令甲第38号

(令和2年4月1日施行)