○東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付要綱

令和2年3月31日

訓令甲第51号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内の経営改善に取り組む小規模事業者の負担を軽減し、経営の安定及び資金調達の円滑化を図ることを目的として、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)から小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」という。)を受けた小規模事業者に対し、借り入れた融資に係る償還利子の一部について、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する商工業者とする。

(交付対象者)

第3条 利子補給金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす小規模事業者とする。

(1) 東松島市商工会(以下「商工会」という。)の推薦を受け、公庫からマル経融資を受けた者であること。

(2) 市内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者で、法人にあっては市内に本店又は支店の登記を有し、個人事業主にあっては市内に1年以上継続して在住していること。

(3) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと。

(4) 市税等の滞納がないこと。

(利子補給期間)

第4条 利子補給金の交付対象期間は、原則として該当融資の償還が開始された日の属する月(以下「利子補給開始月」という。)から起算して36か月以内とする。

(利子補給金の額)

第5条 利子補給金は、マル経融資に係る約定利息に利子補給率として年利の1%以内又は融資利率のいずれか低い率を乗じ、融資利率で除した額とする。ただし、返済遅延により加算された遅滞利息は対象外とする。

2 前項の額は、別表の左欄に掲げる区分ごとに同表の右欄に定める期間により算出するものとする。この場合において、算出した利子補給金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利子補給金の申請等)

第6条 利子補給金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、商工会を経由し、市長に提出するものとする。ただし、添付書類は、次年度以降省略することができる。

(1) 貸付決定通知書の写し

(2) 公庫の発行する支払額明細書の写し

(3) 市税等の滞納がないことの証明願

(4) 振込先口座及び口座名義が分かる通帳等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 利子補給金の交付申請に際し、申請者より東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付手続きに関する委任状(様式第2号)により委任を受けることで、商工会は利子補給金の申請等の事務を代行することができるものとする。

3 前項の規定により委任を受けた商工会は、毎年2月末までに、申請のあった当該年度分の申請書を取りまとめ、東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付対象者通知書(様式第3号)を添えて、市長に提出するものとする。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、利子補給金の交付決定及び額の確定を行い、東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(調査等)

第9条 市長は、利子補給金の交付に関し、調査が必要と認めるときは、申請者及び公庫に対し関係帳簿等の提出を求めることができる。

2 申請者及び公庫は、前項の要請があったときは、当該調査に誠意をもって協力するものとする。

(補給金の交付の取消し及び返還)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利子補給金の交付を取消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適正と認めたとき。

(書類の保管)

第11条 利子補給金の交付を受けた申請者及び商工会は、当該利子補給金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等の証拠書類を整備し、利子補給金の交付を受けた年度終了後5年間保管するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年1月11日訓令甲第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

算定する期間

1 利子補給開始月の属する年

利子補給開始月から当該利子補給開始月の属する年の12月まで

2 利子補給開始月から起算して36か月後に当たる月の属する年

利子補給開始から起算して36か月後に当たる月の属する年の1月から当該利子補給開始月から起算して36か月後に当たる月まで

3 1及び2以外の年

1月から12月まで

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東松島市小規模事業者経営改善資金融資利子補給金交付要綱

令和2年3月31日 訓令甲第51号

(令和5年1月11日施行)