○東松島市出身学生応援事業実施要綱

令和2年5月13日

訓令甲第56号

(目的)

第1条 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、宮城県外に在住している本市出身の学生のうち帰省が困難な者等に特産品等を送る事業を実施することにより、新たな関係人口の構築及び維持に努め、移住定住施策の推進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 学生 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次のいずれかに在籍している者その他市長が認める者をいう。

 大学院

 大学

 短期大学

 高等専門学校

 専門学校

(2) 保護者等 学生の保護者又は世帯主その他これに類する者で市長が認める者をいう。

(3) 帰省が困難な者等 本事業への申込時点で、帰省希望があるものの新型コロナウイルスの感染の影響により、帰省を自粛している者又は新型コロナウイルスの感染拡大前と比較して生活に必要な収入等を充分に得られない状態にある者をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、申込時点で次の要件を全て満たすものとする。

(1) 本市出身であり、宮城県外に在住(住民登録の有無を問わない。)する帰省が困難な者等の学生であること。

(2) 保護者等が、本市に住民登録していること。

(3) 学生及び保護者等が、本市の移住定住施策に関する情報、イベント案内等の情報提供を受けることを承諾していること。

(4) 学生及び保護者等が、東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第3号の暴力団員ではなく、同条第4号に掲げる暴力団関係者と密接な関係を有していない者であること。

(申込方法及び登録)

第4条 市長は、県外在住出身学生応援事業受付簿により、電話、メール等の方法を用いて申込みの受付を行うものとする。この場合において、学生及び保護者等は、本事業による受益及び前条第3号の情報提供を受ける者として、市に登録したもの(以下「登録者」という。)とする。

2 前項の登録は、申込みをした日の属する年度内は解除することができない。ただし、第10条の規定により返還を求められた者その他特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。

(受付期間)

第5条 前条第1項の申込みの受付は、令和2年5月15日から当分の間、実施するものとする。

(事業内容及び通知)

第6条 市は、学生に対し、予算の範囲内において特産品等を送付するものとする。

2 市は、保護者等に対し、特産品等の内容、送付時期等をあらかじめ通知するものとする。この場合において、あらかじめ通知した特産品等の内容を変更することとした場合は、登録者の許可なく当該内容を変更することができるものとする。

(情報の提供)

第7条 市は、登録者に対し、少なくとも年2回以上、移住定住に関する情報、イベント案内等の情報を提供するものとする。

(周知)

第8条 市長は、市報、ホームページ等を用いて本事業を周知するものとする。

2 登録者は、前条の情報をブログ、ソーシャルネットワーキングサービス等により、広く周知するとともに、そのイベント等の参加等に努めるものとする。

(禁止事項)

第9条 登録者は、本事業において本市から収受した特産品等を第三者に転売し、譲渡し、又は担保に供することができない。

(返還)

第10条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、送付した特産品等の全部又は一部の返還を求めるものとする。ただし、第1号について、死亡その他やむを得ない事由として市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(1) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により、本事業の登録者となったとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、適当でないと市長が認めたとき。

(個人情報)

第11条 市は、本事業において知り得た個人情報は、登録者の承諾がない限り本事業関係者及び市役所内で利用するものとし、それ以外の第三者に提供しないものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

東松島市出身学生応援事業実施要綱

令和2年5月13日 訓令甲第56号

(令和2年5月13日施行)