○東松島市集落支援員設置要綱

令和2年5月22日

訓令甲第57号

(目的)

第1条 この訓令は、人口減少及び少子高齢化が進行する東松島市において、市民、市議会及び市の協働のもとに、地域の実情及び時代の変化に対応した地域の維持や活性化を図ることを目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号及び総行過第11号)に基づき、東松島市集落支援員(以下「支援員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動内容)

第2条 支援員は、前条の目的を達成するため地域住民や市と連携し、次に掲げる活動(以下「まちづくり活動」という。)を行うものとする。

(1) 地域点検の実施に関すること。

(2) 地域のあり方に関する話合いの促進に関すること。

(3) 地域の実情に応じた地域の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動に関すること。

(選考)

第3条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する者のうちから、支援員を選考する。

(1) 地域の実情に精通しているとともに、地域の活性化に取り組み、誠実に職務を遂行できる者

(2) まちづくり活動に意欲や関心を持ち、誠実に職務を遂行できる者

(3) 東松島市まちづくり基本条例(平成20年東松島市条例第38号)で定める地域自治組織及び東松島市地区自治会設置規則(平成26年東松島市規則第12号)で定める地区自治会等まちづくり活動に関する組織(以下「まちづくり団体」という。)から支援員としての推薦があり、市長が適当と認めた者

(委嘱)

第4条 市長は、前条により選考され、次の要件を全て満たす者のうちから、支援員を委嘱するものとする。

(1) まちづくり活動を行うことに心身の故障がない者

(2) 東松島市暴力団排除条例(平成24年東松島市条例第44号)第2条第3号の暴力団員ではなく、同条第4号に掲げる暴力団関係者と密接な関係を有していない者

2 支援員の委嘱期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げないものとする。

(身分等)

第5条 支援員は、東松島市職員の身分を有さない。

2 支援員は、まちづくり活動を行うに当たっては、この訓令の定めるところにより行動するものとする。

3 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 自己の都合により、解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、支援員活動の継続に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が支援員として適当でないと認めるとき。

(報償費)

第6条 市長は、支援員に対し、予算の範囲内において活動の対価に相当する報償費(以下単に「報償費」という。)を支給することができる。

2 報償費の支給額は、別に定める額とする。

3 報償費の支給日は、活動月の翌月最終木曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、報償費を支給することができるものとする。

(活動費補助金)

第7条 市長は、前条の報償費のほか、支援員に対し、予算の範囲内においてまちづくり活動に必要と認められる経費に対する活動費補助金(以下単に「活動費補助金」という。)を支給することができる。

2 活動費補助金の支給対象となるまちづくり活動の経費は、別表に掲げる経費とする。

3 活動費補助金は、四半期ごとの概算払として支給するものとする。この場合において、市長が支援員を年度途中において委嘱したとき、事前に支援員がその職を退くことを把握していたときは、別に定める方法において支給することができる。

4 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず支払うことができるものとする。

5 支援員は、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)により、活動費補助金の支給の申請、実績報告その他必要手続を行うものとする。

(活動時間)

第8条 支援員の活動時間は原則として1日当たり7時間45分以内とし、活動日数は月20日以内とする。

(身分証明書の携帯)

第9条 支援員がまちづくり活動を行うときは、常に市長が発行する身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(報告)

第10条 支援員は、まちづくり活動の実施状況について、東松島市集落支援員活動日誌(様式第2号)及び東松島市集落支援員活動状況報告書(様式第3号)を作成し、活動を行った日の属する月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第11条 支援員は、職務上知り得た個人情報、秘密等を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(業務委託)

第12条 支援員の募集、活動に要する業務等に関しては、まちづくり団体に委託できるものとする。

(市の役割)

第13条 市長は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) まちづくり団体等との連絡調整、連携及び支援

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援員の円滑な活動に必要な事項

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

まちづくり活動の内容

経費

地域点検の実施

・点検項目検討費

・点検、アンケート票印刷代

・調査委託費

地域のあり方に関する話合いの実施

・資料印刷代

・外部有識者など話合いのコーディネーターの謝金、旅費

地域の実情に応じた地域の維持・活性化対策

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

・集落支援員の研修受講に要する経費

・地域住民との交流や地域おこしに資する取組に要する経費

・外部アドバイザーの招請に係る経費

その他活動

・その他

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東松島市集落支援員設置要綱

令和2年5月22日 訓令甲第57号

(令和4年11月1日施行)