○東松島市職員身分証明書取扱要綱

令和2年5月29日

訓令甲第59号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市職員(特別職に属する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の身分を明確にするため、身分証明書の貸与及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、「身分証明書」とは、職員であることを証する証明書をいう。

(貸与)

第3条 市長は、職員に身分証明書(様式第1号)を貸与する。

(携帯)

第4条 職員は、常に身分証明書を携帯しなければならない。

(管理)

第5条 職員は、身分証明書を善良かつ適正に管理し、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(返納)

第6条 職員は、退職その他の事由により職員でなくなったときは、直ちに身分証明書を市長に返納しなければならない。

(再貸与)

第7条 職員は、身分証明書を紛失し、又は損傷した場合は、直ちに身分証明書再交付願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、身分証明書を再貸与する。

3 身分証明書の紛失により再貸与を受けた職員が、紛失した身分証明書を発見したときは、直ちに当該身分証明書を市長に返納しなければならない。

(管理者)

第8条 身分証明書を管理するため、管理者を置く。

2 管理者は、総務課長をもって充てる。

(管理者の責務)

第9条 管理者は、貸与する身分証明書に係る関係書類を適正に管理するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

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東松島市職員身分証明書取扱要綱

令和2年5月29日 訓令甲第59号

(令和2年6月1日施行)