○東松島市低入札価格調査実施要綱

令和2年5月29日

訓令甲第61号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事の競争入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2第2項の規定により、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を調査する必要がある場合の手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 落札者となるべき者が行った入札の価格について、契約の内容に適合した履行がなされるか判断するために行う調査をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。

(4) 落札者となるべき者 低入札価格調査の対象となる契約の入札において、予定価格の範囲内で総合評価点の最も高い者をいう。

(対象契約)

第3条 この訓令による低入札価格調査の対象は、総合評価落札方式実施要綱第3条に規定する総合評価落札方式の対象工事の契約とする。

(調査基準価格)

第4条 市長は、総合評価落札方式の対象工事の入札により請負契約を締結しようとするときは、あらかじめ調査基準価格を定めるものとする。

2 調査基準価格は、次に掲げる額の合計額とする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を調査基準価格とする。

(1) 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 予定価格算出の基礎となった現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 予定価格算出の基礎となった一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別なものと認めた工事の調査基準価格は、10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で市長が定める値を予定価格に乗じた額とする。

4 調査基準価格に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(調査基準価格を下回る価格による入札があった場合の措置)

第5条 入札執行者は、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格未満であった場合には、当該入札に参加した全ての者に対して落札者の決定を保留する旨を宣言し、後日落札者を決定する旨を告げて入札を終了しなければならない。

(失格基準価格)

第6条 失格基準価格は、次に掲げる基準により設定するものとする。

(1) 調査基準価格に10分の9.75を乗じた額とする。

(2) 前号の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 失格基準価格以下の価格をもって入札したものは、失格とする。

(低入札価格調査の実施)

第7条 入札執行者は、調査基準未満の価格で入札した落札者となるべき者(以下「調査対象者」という。)の入札の価格について、低入札価格調査を実施しなければならない。

2 入札執行者は、低入札価格調査を実施するときは、調査対象者に対し、次に掲げる関係資料の提出を求めるものとする。

(1) 当該価格で入札した理由(様式第1号)

(2) 入札金額の積算内訳(様式第2号様式第2―1号)

(3) 手持ち工事の状況(様式第3号様式第3―1号)

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(様式第4号)

(5) 手持ち資材の状況(様式第5号)

(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係(様式第6号)

(7) 手持機械の状況(様式第7号)

(8) 労務者の具体的供給見通し(様式第8号様式第8―1号)

(9) 過去に施工した公共工事名及び発注者(様式第9号)

(10) 建設副産物の搬出地(様式第10号)

(11) 第1次下請負契約予定者名簿(様式第11号)

(12) 経営状況

(13) 信用状態

(14) 前各号に掲げるもののほか、入札執行者が必要と認める事項

3 入札執行者は、調査対象者に対する事情聴取、関係機関への照会等適切な方法により低入札価格調査を行うものとする。

(低入札価格調査委員会の設置)

第8条 低入札価格調査の内容について審議するため、低入札価格調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。

(調査委員会の組織)

第9条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は建設部長をもって充てる。

3 委員は、復興政策部復興政策課長、復興政策部都市計画課長、建設部建設課長、建設部建築住宅課長、建設部下水道課長をもって充てる。

(調査委員会の委員長の職務)

第10条 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(所掌事務)

第11条 調査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札執行者から付議された低入札価格調査の内容について審議し、調査対象者の入札価格により契約の内容に適合した履行がなされるか否かについて判断すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、低入札価格調査の結果に関すること。

(調査委員会の開催)

第12条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その会議を総括する。

2 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要すると委員長が認める場合は、この限りではない。

(調査委員会の庶務)

第13条 調査委員会の庶務は総務部財政課において処理する。

(落札者の決定)

第14条 入札執行者は、調査委員会において履行が可能であると認められたときに、東松島市契約業者審査委員会の承認を経て、調査対象者を落札者に決定する。

2 入札執行者は、調査委員会において履行が不可能であると認められたときは、調査対象者を落札者としない。

3 入札執行者は、前項の規定により調査対象者を落札者としない場合で、総合評価点が調査対象者の次に高い者(以下「次順位者」という。)が入札した価格が、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上であるときは、次順位者を落札者とする。

4 第2項の場合において、次順位者が入札した価格が調査基準価格未満であったときは、次順位者を調査対象者とし、第7条及び第1項から第3項までの規定を準用する。

(調査結果通知)

第15条 入札執行者は、前条の規定により調査対象者を落札者として決定したときは、落札者に対し、東松島市低入札価格調査落札者決定通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

2 入札執行者は、前条の規定により調査対象者を落札者として決定しなかったときは、当該入札者に対し、東松島市低入札価格調査落札者不決定通知書(様式第13号)により通知しなければならない。

(落札者として選定されなかった理由の説明)

第16条 前条第2項の規定により落札者として選定されなかった者は、落札者決定の公表を行った日の翌日から起算して10日以内に、書面により理由の説明を求めることができるものとする。

2 入札執行者は、前項の規定により理由の説明を求められたときは、速やかに書面により回答するものとする。

(監督体制の強化等)

第17条 工事主管課長等は、低入札価格調査の対象者を落札者として請負契約を締結したときは、当該工事について適正な施工管理が図られるよう十分な指導監督に努めるものとする。

(入札参加者への周知)

第18条 本制度の円滑な運用を図るため、入札執行者は、入札執行の際に入札参加者に次に掲げる事項を説明するものとする。

(1) 政令第167条の10の2第2項の規定により、低入札価格を調査するための基準があること。

(2) 調査基準価格未満の価格で入札が行われたときは、落札者の決定を保留し入札を終了する場合があること。

(3) 落札者の決定を保留した場合は、後日落札者を決定し通知すること。

(4) 調査基準価格未満の価格で入札を行った者は、落札者とすべき者であっても落札者とならない場合があること。

(5) 調査対象者は、事後の事情聴取等に協力すべきこと。

(委任)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日訓令甲第55号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第12号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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東松島市低入札価格調査実施要綱

令和2年5月29日 訓令甲第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和2年5月29日 訓令甲第61号
令和4年3月31日 訓令甲第31号
令和4年4月1日 訓令甲第55号
令和5年4月1日 訓令甲第12号