○東松島市市制施行15周年記念表彰要綱

令和2年7月1日

訓令甲第62号

(趣旨)

第1条 この訓令は、東松島市市制施行15周年にあたり、東松島市表彰規則(平成17年東松島市規則第111号。以下「規則」という。)に基づき実施する記念表彰に関し、必要な事項を定める。

(表彰の対象)

第2条 東松島市市制施行15周年において行う表彰(以下「15周年記念表彰」という。)の対象は、市民又は本市に関係のある個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) まちづくりをはじめ市制施行後の市政発展に尽力した者

(2) その他功労者で、市長が15周年記念表彰相当と認める者

2 市政への功労について、既に表彰(善行者に関する表彰を除く。)を受けた者は、前項の規定にかかわらず、15周年記念表彰の対象としない。ただし、合併後に実施された市政功労表彰、合併5周年記念表彰及び市制施行10周年記念表彰において、その表彰基準により感謝状を授与された者で、前項の規定により新たに表彰の授与対象となる者については、表彰の対象とする。

(表彰の方法)

第3条 15周年記念表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、記念品を贈呈する。

2 被表彰者が、表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品を遺族に贈呈する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、市制施行15周年記念式典において行う。

(表彰の内申)

第5条 市内各団体、各地区自治協議会等は、第2条に規定する表彰対象に該当すると認められる者があるときは、規則第8条第2項に規定する様式を用いて内申書を作成し、市長に提出する。

(表彰者の決定等)

第6条 市長は、前条の内申書が提出されたときは、次条に規定する市制施行15周年記念表彰者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴いた上で、表彰者を決定するものとする。

(選考委員会の設置)

第7条 15周年記念表彰に係る被表彰者の適否について審議するため、選考委員会を設置する。

2 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 第2順位の副市長

(2) 総務部長

(3) 復興政策部長

(4) 教育部長

(5) 総務課長

(6) 市民協働課長

3 選考委員会に委員長を置き、第2順位の副市長をもって充てる。

4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

5 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。

(選考委員会の庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、東松島市市制施行15周年記念表彰が実施された日をもって、その効力を失う。

東松島市市制施行15周年記念表彰要綱

令和2年7月1日 訓令甲第62号

(令和2年7月1日施行)