○東松島市市制施行15周年記念表彰要綱
令和2年7月1日
訓令甲第62号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東松島市市制施行15周年にあたり、東松島市表彰規則(平成17年東松島市規則第111号。以下「規則」という。)に基づき実施する記念表彰に関し、必要な事項を定める。
(表彰の対象)
第2条 東松島市市制施行15周年において行う表彰(以下「15周年記念表彰」という。)の対象は、市民又は本市に関係のある個人若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) まちづくりをはじめ市制施行後の市政発展に尽力した者
(2) その他功労者で、市長が15周年記念表彰相当と認める者
(表彰の方法)
第3条 15周年記念表彰は、被表彰者に表彰状又は感謝状を授与し、記念品を贈呈する。
2 被表彰者が、表彰前に死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品を遺族に贈呈する。
(表彰の時期)
第4条 表彰は、市制施行15周年記念式典において行う。
(選考委員会の設置)
第7条 15周年記念表彰に係る被表彰者の適否について審議するため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 第2順位の副市長
(2) 総務部長
(3) 復興政策部長
(4) 教育部長
(5) 総務課長
(6) 市民協働課長
3 選考委員会に委員長を置き、第2順位の副市長をもって充てる。
4 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
5 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を出席させることができる。
(選考委員会の庶務)
第8条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、東松島市市制施行15周年記念表彰が実施された日をもって、その効力を失う。