○ひがしまつしま3割増商品券発行事業費補助金交付要綱

令和2年7月17日

訓令甲第73号

(趣旨)

第1条 市は、東松島市商工会(以下「商工会」という。)が、新型コロナウイルス感染症の拡大により低下した市内における消費需要を喚起し、地域経済の活性化を図るために行うひがしまつしま3割増商品券(以下「3割増商品券」という。)の発行事業(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内においてひがしまつしま3割増商品券発行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、東松島市補助金等の交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、商工会が事業を実施するために必要な経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条第1項の規定による補助金交付申請書の様式は、ひがしまつしま3割増商品券発行事業費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第4条 補助金は、規則第15条ただし書の規定により、概算払又は前金払により交付することができるものとする。

(実績報告書)

第5条 規則第12条第1項の規定による補助事業等実績報告書の様式は、ひがしまつしま3割増商品券発行事業費補助金実績報告書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 事業報告書

(2) 補助事業に係る収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(関係書類の保管)

第6条 商工会は、事業に係る関係書類を当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長からの補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第27号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年11月1日訓令甲第80号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条関係)

経費区分

補助対象経費

補助金額

事業費

割増分経費

販売する3割増商品券のうち、参加店舗により換金された額の割増相当額以内

事務費

(1) 商品券の印刷に要する経費

(2) 広告宣伝に要する経費

(3) 消耗品費

(4) 通信・運搬費

(5) 金融機関での換金・取次手数料

(6) その他市長が必要と認める経費

事業に要した経費又は第4条の規定に基づき概算払又は前金払により交付した額のいずれか低い額

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ひがしまつしま3割増商品券発行事業費補助金交付要綱

令和2年7月17日 訓令甲第73号

(令和4年11月1日施行)