○東松島市道路愛称設定要綱

令和2年8月17日

訓令甲第75号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市内の道路に分かりやすく親しみやすい愛称を設定することにより、市民が生活に密着した道路に関心を深め、愛着を持って利活用することを目的として、愛称設定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象道路)

第2条 愛称名を設定する対象路線は、次の各号に該当する路線の中から市長が選定する。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第8条により市道認定されている道路

(2) 前号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める道路

(道路愛称の公募)

第3条 市長は、前条により選定した道路(以下「対象道路」という。)に愛称を設定しようとするときは、市民(市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)から公募するものとする。

2 道路の愛称(以下「道路愛称」という。)は、1対象道路につき1名称とする。

(選定委員会の設置)

第4条 市長は、道路愛称を選定するため、道路愛称選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第5条 委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 委員会の庶務は、建設部建設課において処理する。

(委員長等)

第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(選考等の基準)

第8条 対象道路の愛称の選定基準は、次のとおりとする。

(1) 対象道路にふさわしい愛称であること。

(2) 特定の人物(故人となっている著名な文化人等を除く。)、企業、社寺等の名称を用いないこと。

(道路愛称の設定等)

第9条 委員会は、対象道路の愛称を選定するにあたり、必要と認めるときは当該対象道路が存する自治会等に意見を聴くものとする。

2 委員会は、前項の規定により自治会等から聴取した意見を踏まえ、原則として公募された愛称の中から選定し、市長に提案する。

3 市長は、提案を受けた候補の中から愛称を決定する。

(道路愛称の周知)

第10条 市長は、前条の道路愛称の設定等を行ったときは、広報、ホームページ等で公表するものとする。

2 市長は、道路愛称を市民等へ周知するため、当該対象道路に標示板を設置するものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

職名

委員長

建設部長

副委員長

建設課長

委員

市民協働課長、復興政策課長、商工観光課長、生涯学習課長、委員長又は副委員長から推薦を受けた者

東松島市道路愛称設定要綱

令和2年8月17日 訓令甲第75号

(令和2年8月17日施行)