○東松島市私立学校等環境設備支援事業補助金交付要綱
令和2年9月16日
訓令甲第78号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大の中で、市内に所在する学校等において、児童・生徒の衛生面に配慮しつつ、健康維持が図られる快適な環境整備が必要なことから、市内の公立学校と同程度の環境整備を推進するとともに、地域経済の活性化を図るため、当該学校等に対してその取組に係る費用の一部を予算の範囲内において補助するものとし、その交付に関しては、東松島市補助金等交付に関する規則(平成17年東松島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童・生徒 学校等に在籍し、通っている者をいう。
(2) 学校等とは、私立で運営する次のいずれかをいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき宮城県から認可された保育園
ウ 私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づく学校
(3) 空調設備 空気清浄、湿度、気流を適切な状態に調整し、かつ、冷房・暖房能力を備えた温度調節ができる設備(関連設備を含む。)をいう。
(4) 教室等 園舎・学舎内の教室、多目的ホールのほか、主に児童・生徒が利用することを目的として設置された室をいう。
(対象の学校等)
第3条 本事業の対象は、第1条の趣旨に沿った環境整備を行うため、事業者と工事請負契約等を行う学校等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費については、教室等への空調設備・網戸の設置、水道・トイレ改修等の環境改善に資する整備に係る費用とし、1学校等当たり別表に規定する金額を限度とする。この場合において、当該学校等につき、1回に限り交付するものとし、当該補助対象に係る国・県等の補助制度に基づき補助された額を控除して得た額(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする学校等(以下「申請者」という。)は、東松島市私立学校等環境設備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業者等との契約に使用する仕様書その他の契約内容が分かる書類
(2) 事業工程表(任意様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 第1項の変更承認申請は、軽微な内容の変更は除くものとし、補助金交付決定額の30%以上の変更を対象とする。
(補助金の請求)
第8条 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、東松島市私立学校等環境設備支援事業補助金交付請求書(様式第6号)に東松島市私立学校等環境設備支援事業補助金交付決定通知書(東松島市私立学校等環境設備支援事業補助金変更承認通知書を含む。)の写しを添えて、市長に請求しなければならない。
2 市長は、概算払により支出することができる。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
(1) 成果物の内容のわかる書類、写真等(任意様式)
(2) 補助対象経費に係る契約書及び領収証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の報告書は、補助金の交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定及び精算)
第11条 市長は、補助対象者から前条の報告書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条により、当該補助対象者に通知するものとする。
(書類の保存)
第12条 補助金の交付を受けた補助対象者は、当該補助金に関する書類を備え付け、これを当該補助金の交付を受けた翌年度から5年間保存しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月25日訓令甲第11号)抄
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費(上限) |
学校教育法の規定に基づく幼稚園(空調設備の整備を伴うもの) | 150万円 |
学校教育法の規定に基づく幼稚園、児童福祉法の規定に基づき宮城県から認可された保育園(空調設備以外の整備) | 50万円 |
私立学校法の規定に基づく学校(空調設備の整備を伴うもの) | 300万円 |