○東松島市職員研修規程

令和2年10月15日

訓令甲第87号

東松島市職員研修規程(平成17年東松島市訓令甲第44号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進のために行う研修並びに東松島市研修委員会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 研修所研修 職員として必要な基本的、共通的な知識、技術、態度等を向上させるため、宮城県市町村職員研修所、東北自治研修所等で行う研修をいう。

(2) 派遣研修 職員として必要な専門的かつ総合的な知識を修得させるため、市町村アカデミー等へ派遣して行う研修をいう。

(3) 職場研修 日常の職務を通じて、必要な知識、技術、態度等の向上のため、教育的な意図をもって、計画的かつ組織的に市独自で行う研修をいう。

(4) その他の研修 前3号に掲げるもののほか、必要と認める研修をいう。

(計画及び実施)

第3条 総務課長は、前条各号の研修の実施、方法等について、第8条に規定する研修委員会において計画を立案させ、当該計画に基づいて研修を行うものとする。

(受講者の決定)

第4条 研修所研修及び派遣研修の受講者については、所属長の推薦、本人の希望等を考慮し、総務課長が決定する。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、すべての所属職員に研修の機会を与えるよう努めなければならない。

2 所属長は、所属職員が研修所研修又は派遣研修の受講生として決定されたときは、当該職員に受講を命ずるとともに、研修受講中は、事務に支障のないようにしなければならない。所属職員が職場研修へ参加するときも、同様とする。

(職員の服務)

第6条 職員は、研修機関の定める研修規律を誠実に守り、研修に専念しなければならない。

(研修修了時の措置)

第7条 研修所研修又は派遣研修を修了した職員は、速やかに別に定める研修受講に係る復命書を作成して、総務課長に提出しなければならない。

(研修委員会)

第8条 職員研修の合理的な運営を図り、職員参加による研修制度を確立するため、東松島市研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第9条 委員会は、次の事項について、調査審議を行うものとする。

(1) 研修の基本方針に関すること。

(2) 研修の計画に関すること。

(3) 研修の実施内容に関すること。

(4) 研修に関する調査及び研究に関すること。

(組織)

第10条 委員会は、委員長及び委員8人以内をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、職員のうちから市長が任命する。

4 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長の職務)

第11条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、出席委員の年長者がその職務を代理する。

(会議)

第12条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、委員会の会議の議長となる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、職員研修の運営に関し必要な事項は、研修所の権限に属するものを除き、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(東松島市職員研修委員会規程の廃止)

2 東松島市職員研修委員会規程(平成17年東松島市訓令甲第45号)は、廃止する。

東松島市職員研修規程

令和2年10月15日 訓令甲第87号

(令和2年10月15日施行)