○東松島市農作業標準賃金検討委員会に関する管理運営規則

令和2年3月23日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市農作業標準賃金検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 検討委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

区分

人数

農作業委託者を代表する者

5人以内

農作業受託者を代表する者

5人以内

農業団体の役員

2人以内

関係機関の職員

3人以内

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。

(委員長等)

第4条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。ただし、初回の会議は、農業委員会会長が招集する。

2 会議は、第2条の農作業委託者を代表する者及び農作業受託者を代表する者のそれぞれの委員の半数以上が出席し、かつ、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見書)

第6条 委員長は、会議における検討の結果を意見書にして、農業委員会会長に提出する。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、農業委員会会長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市農作業標準賃金検討委員会に関する管理運営規則

令和2年3月23日 農業委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和2年3月23日 農業委員会規則第1号