○東松島市農政審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日

規則第87号

東松島市農政審議会会議規則(平成27年東松島市規則第38号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市農政審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 農業委員

(2) 農業団体役員

(3) 農業を営む者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(会長等)

第3条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の開催日の1週間前までに諮問事項を添えて、会議の日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 委員の任期満了後の最初に開かれる会議の招集は、第1項の規定にかかわらず、市長が行う。この場合において、前項の通知も市長が行うものとする。

4 会議は、会長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事参与の制限)

第5条 審議会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する諮問事項については、その議事に参与することができない。

(答申)

第6条 審議会は、諮問された事項の調査及び審議の結果を遅滞なく市長に答申しなければならない。

(議事録)

第7条 議長は、事務局の職員に会議の議事録を作成させなければならない。

2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した諮問事項

(4) 議事の経過

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が必要と認めた事項

3 議事録には、議長及び議長が会議に諮って指名した2人の出席委員が署名しなければならない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、産業部農林水産課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市農政審議会に関する管理運営規則

令和2年3月31日 規則第87号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第87号