○東松島市教育支援委員会に関する管理運営規則
令和2年3月17日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号。以下「条例」という。)別表に掲げる東松島市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、心身に障害等があることにより特別な教育支援を必要とする就学予定者及び児童生徒(以下「児童生徒等」という。)に対する早期からの一貫した教育支援の充実を図るため、児童生徒等の障害の程度に応じた次の各号に掲げる教育的措置について調査審議し、その結果を委員会に答申する。
(1) 障害がある又はその疑いのある児童生徒等に関する調査及び教育相談に関すること。
(2) 障害がある又はその疑いのある児童生徒等の就学指導に関すること。
(3) 就学後の適切な教育的支援に関すること。
(4) 専門的立場からの保護者への指導、助言及び情報提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特別支援教育の推進にあたり教育長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学校医又は専門医
(2) 小中学校校長
(3) 小中学校教頭
(4) 小中学校の特別支援教育担当教員
(5) 宮城県立特別支援学校の職員
(6) 宮城県児童相談所の職員
(7) 障害児関連施設の職員
(8) 市保健福祉部局の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会の会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が不在のときは、教育委員会が招集する。
2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、第2条第1項各号の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。