○東松島市いじめ問題対策調査委員会に関する管理運営規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)で設置する東松島市いじめ問題対策調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。

(1) 東松島市いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うために必要となる事項

(2) 法第28条第1項各号に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)に係る事実関係の調査に関する事項

(3) 重大事態の再発防止に向けた対策に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか、いじめの防止や早期解決のための取組及び重大事態への対処にあたり必要と認める事項

(組織)

第3条 調査委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育、法律、医療、心理、福祉等についての専門的な知識及び経験を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員長等)

第4条 調査委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、第2条の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議の出席、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市いじめ問題対策調査委員会に関する管理運営規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第6号