○東松島市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の設置に関する規則
令和2年3月17日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条の規定に基づき、東松島市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の設置、委嘱等について、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 学校医等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
(職務)
第3条 学校医等の職務は、学校保健安全法第23条第4項及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第22条から第24条までに規定する職務を行うものとする。
2 管理校医は、学校医等を代表して、学校の保健衛生管理全般について、総合的な立場から適切な指導と助言を行うものとする。
(委嘱)
第4条 教育委員会は、次の要件を満たす者で、一般社団法人桃生郡医師会、一般社団法人石巻歯科医師会及び一般社団法人石巻薬剤師会(以下「医師会等」という。)から推薦を受けた者を学校医等として委嘱する。
(1) 学校医 医師の免状を有すること。
(2) 学校歯科医 歯科医師の免状を有すること。
(3) 学校薬剤師 薬剤師の免状を有すること。
2 学校医のうち内科医は、管理校医を兼ねるものとする。
(定数)
第5条 学校に置く学校医等の定数は、別表のとおりとする。
2 学校医等は、複数校の学校医等を兼ねることができる。
(守秘義務)
第6条 学校医等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第7条 教育委員会は、学校医等が次に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により、解職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務の遂行のために必要な適格性を欠くとき及び学校医等を配置する必要がなくなったと認められるとき。
2 前項第1号による教育委員会への解職の申し出は、解職希望日の30日前までに所属する医師会等を通じて行うこととする。
(報酬)
第8条 学校医等の報酬は、東松島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年東松島市条例第37号)の定めによるものとする。ただし、費用弁償に関する部分を除く。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、学校医等の設置に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
学校種別 | 種別 | 配置人数 |
小学校・中学校 | 学校医 | 1校あたり3人 |
学校歯科医 | 1校あたり1人 (在籍児童生徒数が450人以上の学校については、1校あたり2人) | |
学校薬剤師 | 1校あたり1人 |
備考
1 小学校及び中学校の学校医は、内科医、眼科医及び耳鼻科医の3人とする。
このうち、内科医は管理校医を兼ねるものとする。
2 学校歯科医の配置について、歯科検診に要する時間を考慮し、在籍児童生徒数が450人を超える小学校及び中学校については、2人配置とする。