○東松島市立学校に所属する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育職員(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例(昭和46年宮城県条例第47号。以下「条例」という。)第2条第2項に規定する教育職員であって、東松島市立学校に所属する者をいう。以下同じ。)の健康及び福祉の確保を図ることにより、学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適正な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置を定めることを目的とする。

(上限時間の原則)

第2条 東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針に定める在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(条例第5条第1項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

(児童生徒等に係る臨時的な特別の事情がある場合の上限時間)

第3条 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前条の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において、1月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市立学校に所属する教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第9号