○東松島市立学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、法第15条第1項第7号に規定する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)の額及びその徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 児童 東松島市立小学校に在籍する児童をいう。

(2) 生徒 東松島市立中学校に在籍する生徒をいう。

(3) 保護者等 法第15条第1項第7号に規定する保護者及び里親等で、法第16条第1項に規定する災害共済給付契約の締結に同意した者をいう。

(4) 一般児童生徒等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童生徒を除く児童生徒をいう。

(5) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の世帯に属する児童生徒をいう。

(6) 準要保護児童生徒 一般児童生徒等のうち、前号に準じる程度に困窮していると市長が認める児童生徒をいう。

(保護者等から徴収する共済掛金の額)

第3条 本市が法第17条第4項の規定により、災害共済給付契約に係る児童生徒の保護者等から徴収する掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、学校種別及び児童生徒の区分に応じ次のとおりとする。

学校種別

児童生徒の区分

保護者負担金の額

(1人当たり年額)

東松島市立小学校及び中学校

一般児童生徒等

460円

要保護児童生徒

20円

2 前項の規定にかかわらず、要保護児童生徒及び準要保護児童生徒については、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。

(保護者負担金の納入)

第4条 東松島市立小中学校長は、毎年度、保護者負担金を徴収し、市長が定める日までに市に納入しなければならない。

(保護者負担金の不還付)

第5条 既納の保護者負担金は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日より適用する。

(令和3年12月23日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東松島市立学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関する規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第11号
令和3年12月23日 教育委員会規則第6号