○東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会に関する管理運営規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織、運営等に関し、同条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 専門委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 地域代表者

(委員長等)

第3条 専門委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総括し、専門委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 専門委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員長その他の委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 専門委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市特別名勝松島保存管理専門委員会に関する管理運営規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第13号