○東松島市社会教育委員に関する管理運営規則

令和2年3月17日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市社会教育委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者から東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(庶務)

第3条 委員に関する庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東松島市社会教育委員に関する管理運営規則

令和2年3月17日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月17日 教育委員会規則第15号