○東松島市社会教育委員に関する管理運営規則
令和2年3月17日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東松島市附属機関設置条例(令和2年東松島市条例第21号)別表に掲げる東松島市社会教育委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、次に掲げる者から東松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(庶務)
第3条 委員に関する庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。